【必見!】カードローンの借入額を一括請求される原因とその対策とは?

カードローンで一括請求されたらどうすればいい!?

カードローンの誤った使い方をしてしまうと送られてくる「一括請求」。そもそも節度を守って使い、借入先からの連絡にもしっかりと対応していれば起きないことです。

しかし使っていくうちに次第に上手く回らなくなり、最後に借入金を一括請求されてしまいます。

ここではそんなカードローンの一括請求について、その原因と対処方法を詳しく解説します。

カードローンは使いすぎに注意!

カードローンには、「マイカーローン」や「住宅ローン」、「教育ローン」のような利用用途の制限がありません。

そのためとても便利で、例えば冠婚葬祭で急にお金が必要になった時、どうしても欲しい物を買いたい時などによく使われます。

しかし比べてみれば分かるように、カードローンは他のローンに比べて金利が高く設定されており、借入額が多くなると金利分の返済だけで結構な額になってしまいます。

また、稀に借りてすぐ返すのであればいいのですが、長い期間借りてしまうとやはり支払う金利分の返済額は高額になってしまいます。

「家計に余裕がない」、「どうしても欲しいものがあるから」などと簡単に手を出すものではないことをまず心に留めるべきですが、その手軽さから手元の現金が不足している場合にやはり利用してしまう人が多いようです。

一括請求の原因は?

借入先や裁判所からの一括請求。その原因は、なんといっても「返済の滞り」です。

だいたい三ヵ月以上支払いが遅れると一括請求されるケースが多いようで、また、三ヵ月以上経っていなくても頻繁に延滞を繰り返すような場合も一括請求されるようです。

そもそも借り入れをしていたとしても、しっかりと期日までに決められた金額を支払えていれば、よほどのことがない限り一括請求をされることはありません。しかしそうもいかないケースがやはりあります。

余裕がない中カードローンを使うことでさらに追い込まれ、新たに借入してそこから金利分を支払う、いわゆる「自転車操業」を繰り返し、最後には返済できなくなるといった話を多々聞きます。そして、借入枠がなくなると途端に返済不能に陥いるのです。

では、期日までに支払えない場合にはどうなるのでしょうか?

期日までに支払えないと、まずは「遅延損害金」が発生します。遅延損害金とは、返済が遅れた場合に適用される遅延損害金率で計算されたいわゆる「ペナルティ」で、計算は次のように行われます。

遅延損害金の計算式

借入額×遅延損害金年率÷365日×遅延日数

こうなるともちろん返済は苦しくなります。なぜならもともと支払えるだけのお金を持っている人は、基本的に返済に遅れないからです。

つまり、返済に遅れる人は返せるだけのお金がない人ということで、このことでより返済ができなくなります。

そして期日までに返済できない場合、遅延損害金も発生しますが借入先からの連絡も来ます。この時電話に出て対応すれば、話し合いができてまだ交渉する余地が生まれます。

しかし、怖いイメージを持って、もし電話を無視し続けるようだと「借入分の一括請求」をされてしまうのです。

遅延損害金は文字通り、債務者による借金の返済が遅れたために貸金業者が損害を被ったとして請求されるお金のことを言います。 合法的に認められている制度ですが、金利が法外に高いことが特徴です。

引用元:www.saimubengo.com

一括請求の流れは?

一括請求は、実は借入先からのみ送られてくるのではありません。裁判所からも送られてくることがあるのです。

そんな一括請求の流れを見てみましょう。

まず、延滞を起こし電話にも出ずにそのままにしていると、借入先から「一括請求通知」というものが送られてきます。一括請求通知には返済日の最終期限と遅延損害金額が書かれています。

そしてこれに対しても支払わないでいると、次に裁判所から一括請求通知が送られてきます。

なお、裁判所からくる通知は2種類あり、それは「訴状」と「支払督促申立書」というものですが、特に「支払督促申立書」には必ず対応するようにしなければなりません。

なぜなら支払督促申立書は、対処せずにそのままにしておくと「原告の申し立て通りで間違いありません」といっているようなもので、その効果は判決が下ったのと同じことになるからです。

つまり、それは「差し押さえができる」ことを意味し、給料や建物、財産を差し押さえられる恐れがあります。

一括請求への対処方法は?

では万が一一括請求をされた場合には、どのように対処すればよいのでしょうか?先ほど紹介した段階ごとに説明します。

まずは「借入先から一括請求通知が来た」場合です。この場合の対処法は、とにかく「借入先と相談する」ことが大事です。

相手先にもよりますが、大抵は分割返済に応じてくれるなど、何らかの対応をとってくれます。なぜなら、無理に追い詰めて自己破産されたら借入先も困るからです。

ですから「借入先から一括請求通知が来た」場合には電話を無視せず、返済方法について借入先と相談するようにしましょう。

次に、裁判所から「支払督促申立書」が来た場合の対処方法です。裁判所から支払督促申立書が来た場合には、すぐに裁判所へ「異議申立書」を提出します。これを行わないと先ほどのように差し押さえをされる恐れがあります。

異議申立書を提出するとその後裁判となり、大抵は和解となります。

和解となった場合には「少額を長期分割で支払う」、「将来分の利息をカットしてもらって支払う」など返済パターンは様々ありますが、内容的には支払い能力に応じて決定されますので問題ありません。

ただし一番は裁判となることを避けるのが先決で、そのためにも借入先からの連絡はやはり必ず出るようにしましょう。

なお、債務整理という方法もあります。債務整理には4つの種類があり、それは「自己破産」、「個人再生」、「特定調停」、「任意整理」ですが、債務整理にはやはりプロの力が必要です。よく相談して決めましょう。

なお、自己破産をすると確かに借金はなくなりますが、一定期間特定の職業に付けなくなる「職業制限」もあります。

特定の職業とは、「弁護士」、「公認会計士」、「司法書士」、「税理士」、「行政書士」、「宅地建物取引主任者」、「警備員」、「生命保険の外交員」などで、数か月ですがこの職業には就くことができなくなり、もし自己破産時に資格を持っている場合には、その資格を失うことになります。そのことも考慮するようにしましょう。

まとめ

以上、カードローンで一括請求をされた場合の原因と対処法について解説しました、

やはり理想は「カードローンを積極的には使わないこと」ですが、やむを得ず利用する場合でも返済可能な程度の少額にする、返済期限に遅れないよう計画的に借り入れる、万が一返済できなくても借入先からの電話に出るなどの対応をすることが大事です。

なお、以前から長くカードローンを利用していた方は、「過払い金」がある可能性があります。過払い金とは簡単に言うと「グレーゾーン金利によって支払過ぎたお金」のことで、過払い金がある場合には借金が減額したり、完済できてお金も戻ってきたりする場合があります。

過払い金には期限がありますので、怪しいと思った人は最寄りの弁護士などに相談してみるとよいでしょう。

-お金を返せない時の対処法, カードローンの基礎知識

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